熊本市議会 2017-03-15 平成29年第 1回都市整備分科会-03月15日-02号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)における特定建築物の建築主の基準適合義務に係る申請手数料の新設及び低炭素化の促進に関する法律における低炭素建築物新築等計画の認定申請時の手続改正に伴います所要の改正を行うものでございます。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)における特定建築物の建築主の基準適合義務に係る申請手数料の新設及び低炭素化の促進に関する法律における低炭素建築物新築等計画の認定申請時の手続改正に伴います所要の改正を行うものでございます。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)における特定建築物の建築主の基準適合義務に係る申請手数料の新設及び低炭素化の促進に関する法律における低炭素建築物新築等計画の認定申請時の手続改正に伴います所要の改正を行うものでございます。
昨年11月4日の文教委員会におきまして、今回の手続改正とパブリックコメント手続の実施について御報告させていただいた内容でございますが、昨年6月、特定非営利活動の一層の健全な発展を図るとともに、特定非営利活動法人の運営の透明性を確保するため、特定非営利活動促進法(NPO法)の改正が行われ、また、同じく昨年4月、川崎市指定特定非営利活動法人審査会に対し、条例指定制度の今後の運用について諮問を行い、9月に
災害危険区域内の建築物の構造制限に関する許可手続改正の検討経過ですが、安全性に関する検証を行った上で、円滑な手続となるよう制度の検討を進めてきました。また、改正の効果ですが、今回の改正によりまして、確認申請の中で建物と既存擁壁を一括で審査することで、手続の迅速化とともに申請者の負担の軽減を図りました。 市第72号議案について御質問いただきました。
次に、資料の右側には今回の手続改正の検討の背景となる状況についてまとめております。
そのため、現行条例における風営法を引用した規定が手続改正前の風営法の規定を適用するものであることを明確にするため、旧風営法と規定するものでございます。 ○桶本大輔議長 副教育長 〔副教育長登壇〕 ◎村瀬修一副教育長 渋谷佳孝議員の議案に対する質疑の議案第126号及び第127号、議決事項の一部変更についてお答えいたします。
最高規範ならば、制定の手続、改正の手続が通常の条例より厳しくあるべきなのではないかという議論です。それで、初めて最高規範らしいものになる。例えば、議会の単純多数決ではなくて、3分の2以上の特別多数決を要するとか、さらには、日本国憲法を改正する場合には、ご承知のように、両院の3分の2以上の議決に加えて、国民投票で過半数の可決を得なければならないという要件がついているわけです。